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ねんきん定期便で確認(その2)育休中は3歳未満の養育特例なし!

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ねんきん定期便で確認第2子育休中は養育特例がなくなる

年金保険料の納付水準を子どもが生まれる前の水準に維持してくれる「3歳未満の養育特例」はとってもありがたいものですが、育児休業中は適用されず、終了してしまいます。

このため、第1子のときに養育特例の申請をして適用されていても、第2子が生まれて育児休業を取得すると、特例適用が終了するため、もう一度特例適用の申請が必要になります。

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ねんきん定期便で特例の適用有無を確認できる報酬月額と保険料を比較する

養育特例の申請自体は、前と同じですので迷うことはありません。
しかし、特例が適用されたり、終了したり、さらに再適用されたりしているのを確認するには、やっぱりねんきん定期便です。
そして、これはかなーり複雑で、ある程度専門知識がないと絶対分からないんじゃないかと思います。

下の画像は、私の妻が2回目(第2子)の育休を取った年のねんきん定期便です。
↓↓↓クリックで拡大↓↓↓

上の方から順に、赤枠で囲んだ部分を見てください。

一番上の赤枠の時点では、養育特例が適用されているため、保険料の納付額が25,693円ですが、標準報酬月額が360,000円です(本来の月収からすると、320,000円)。

次に、2番目の赤枠の時点で、第2子の育児休業4ヶ月を取得しているため、保険料は免除で納付額はゼロ円です。
しかし、育児休業期間中は3歳未満の養育特例が適用されないため、標準報酬月額は360,000円から育休前の本来の月収に基づく320,000円に下がってしまうわけです。

さて、4ヶ月の育児休業終了後、3歳未満の養育特例の再申請をしたため、7月以降の標準報酬月額は360,000円に戻り、保険料は育休前と同様25,693円です。

しかし、3番目の赤枠の、9月になると、保険料が26,259円に増えています
ただ、これは育休とは無関係で、毎年社会保険料の料率がちょびっとずつ上がっており、その改定が毎年9月にあるため、少しだけ保険料が増えているんです。

そして最後の4番目の赤枠の、10月になると、標準報酬月額は360,000円のままで、保険料が22,977円に下がっています
これは、「育児休業等終了時改定」により育休後の下がった月収をもとに保険料が算定されたため、保険料が下がったわけです(育休終了から3ヵ月間の月収を反映するため、10月分から下がっています)。

いや〜本当に年金は複雑ですね…
上記の説明でもまだまだ分かりにくいかも知れませんので、もしご不明な点があれば、ご遠慮なくお問い合わせください〜

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ねんきん定期便で確認(その1)

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