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育休で手当が減る?世帯主が誰か?による

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育休で手当が減る?世帯主が休むと手当も減る

男性・父親が育児休業を取得すると、育休期間中は会社からの各種手当がもらえなくなるかも知れません。
ポイントは会社の規定上、手当の対象者が世帯主かどうか 、という点です。

世帯主が誰かで手当が違う世帯主を妻に変えてもダメ

私の勤務先の規定では、子どもがいる世帯主で賃貸住宅に住んでいる場合、住宅手当が増額されます。
また、子どもがいる世帯主の場合、扶養手当が支給されます。
つまり、一家の大黒柱は家族を養わないといけないから、手当も多くしてあげるよということですね。

我が家は同じ会社で共働きをしているため、夫で父親である私が世帯主として、これらの手当を受け取っていました(妻の育休中も含む)。

ところが、世帯主である私が育児休業を取得すると、育休中は会社の扶養手当・住宅手当が支給されなくなってしまいました

じゃぁ夫の育休中だけ妻を世帯主・扶養者とすればいいのか?と会社に確認してみたところ、それは認められないとのこと。
役所に世帯主や扶養者の変更届を提出すれば、書類上は手当の支給要件を満たしますが、認められないということでした。
もともと世帯主が育休取得することを念頭においていない規則であり、この辺は会社の判断で運用しているようです。

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育休でもらえなかった手当:78,500円退職金の算定期間にも含まれず

私の勤務先の場合、扶養手当が子ども1人につき月5,500円、住宅手当の増額分が月1万円です。
子ども1人目のときは育休1ヶ月でしたので、15,500円が支給なし
子ども2人目のときは育休3ヶ月でしたので、
(5,500円×2人+10,000円)×3ヶ月=63,000円が支給なし

合計すると、夫の育児休業取得で支給されなかった手当は、78,500円
会社の規定が共働きを想定していないため、こういったことが起きるわけですが、夫婦が別の会社に勤めていれば、また違ったかもしれないですね。

ちなみに育児休業期間中は、退職金の算定期間にも含まれない規定です。
けん責とかで自宅待機なんかの処分を受けた場合は、処分期間の半分は算定期間に含まれるんですけどね…。
育休は社内処分よりも罪が重いらしい(笑)。

法律上は育児休業期間は退職金の算定期間に含めなくてもいいし、そもそも育児休業は1年以上になることもあるから、せいぜい数日〜数週間程度の社内処分と比較するものでもないかも知れませんが、なんとなーく納得いかないところではありました。
ま、自宅待機処分を受けながらも退職金の算定期間に含まれるというのは、古き良き昭和の温情が垣間見えるというところでしょうか。

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