育休中の保険料は免除3歳まで適用可
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育休中の保険料は免除保険料を払ったことに
育児休業を取得すると、育休中は給料が支給されないところがほとんどだと思います。
まぁ業務に携わっていないわけですから当たり前といえば、当たり前ですが。
無収入の育児休業期間中でも住民税は支払いますが、健康保険・厚生年金の保険料は免除してもらえます
。
保険料を払っていたことにしてくれる将来の年金減額なし

育休中の保険料の支払いが免除されるだけでなく、育児休業期間中に保険料を支払っていたことにもしてくれます 。
このため、今まで通り病気をすれば自己負担3割で病院に行けますし、将来の年金が減額されることもありません。
非常にありがたい制度ですね〜。
また、本人だけでなく、会社負担の保険料も免除されますので、「会社にも育休はメリットあり」という宣伝文句の1つとなっています(現実は、「そんなもんではカバーできない!」というところでしょうが…)。
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子どもが3歳になるまで適用可育休を3歳まで取れる人はマレだが
この社会保険料の免除&払ったことにしてくれる特例は、子どもが3歳になるまで適用してもらえます。
つまり、子どもが3歳になるまで育児休業を取っていた場合、ということです。
とはいえ、3歳になるまで育児休業を取れる人なんて、大企業の一部正社員と公務員ぐらいでしょうけどね。
育児休業給付金は子どもが1歳になるまで(保育所に入れない場合等は1歳6ケ月まで)しか支給されませんし、そもそも会社の規定上育児休業の取得可能期間を子どもが1歳になるまでとしていることがほとんどでしょうからね〜。
(育児休業の取得可能期間の下限は、法律上子どもが1歳2ヶ月になるまでです。)
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