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育休中でも税金を払う無収入でも税金あり

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育休中でも税金を払う住民税は前年分の所得にかかる

育児休業中は基本的に給料ゼロです。
まぁ職場で働かないわけですから、そんなの当たり前じゃんという方もいるかもしれませんが、毎月給料が入ってきたのに入ってこなくなる、というそれまでと違う状況になると、面倒なことも出てきます。
(会社によっては育児休業中も給料が支払われる場合もありますが、かなりマレです。)

月収ゼロでも住民税を払う毎月住民税を振り込み

毎月の給与明細には、額面での給料の支払額と、そこからもろもろ引かれる社会保険料や税金が記載されています。
額面の給料 − 社会保険料・税金 = 手取りの給料 というわけですね。

このうち社会保険料については、育児休業期間中は支払いが免除されます。
しかし、税金は免除されません!

正確には「所得税」と「住民税」の2種類があり、「所得税」は月収がゼロなのでかかりませんが、「住民税」は去年の給料に対してかかってくるため、育休中で月収ゼロでも支払う必要があるんです!

私の勤務先の場合、育児休業中の住民税は会社名義のこの口座に振り込むように、という指示が出て、毎月の給料支払日に住民税数万円を振り込みました。
(妻の育休期間中と私の育休期間中、それぞれ同様の対応でした。)

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育休には貯金が必要給付金の受け取りは数ヵ月後

正確には育児休業中は給付金が支給されるため、完全に収入ゼロとなるわけではありませんが、給付金の手続きには時間がかかるため、給付金を受け取るのは数ヵ月後です。

また、共働きの場合、夫(父親)の口座を家賃や公共料金の引き落とし先に指定していることもあるため、貯金が少ないと育休で月収ゼロになった途端、他の口座からお金をかき集めないと!っとなってしまう可能性も。

これから育児休業を取得する予定の男性・父親は、自身の銀行口座に最低でも1ヵ月分の給料くらいの貯金があるか確認しておきましょう。

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