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育児優先で年金は?将来の年金が減る?

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育児優先でも年金額維持育児優先で収入が下がっても将来の年金額は維持できる

子供が生まれるまで長時間勤務で残業代が多かった人も、子供が生まれると育児のために定時上がりをするようになる場合があります。
当然、残業代がなくなって月収が下がり、それに対応して年金保険料も少なくなります
となると、収めた保険料が少なくなった分、将来受け取る年金額も下がっちゃう わけです。

特例で納付額水準を維持できる育休前と同額の保険料を払ったことにできる

年金を支える次世代の子どもを育てることを優先したら、将来の年金が減る…。
これでは可哀想ということで、「3歳未満の子の養育特例」を申請すると、3歳未満の子供がいる人は、子供が生まれた後に月収が下がり、支払う保険料が下がっても、年金記録上は以前の高い保険料を支払ったことにしてくれます

実際の私の厚生年金納付記録で説明します。
<子どもが生まれる前
報酬月額:360,000円
厚生年金保険料:28,267円


<子どもが生まれた後
報酬月額:320,000円
厚生年金保険料:25,692円

子どもが生まれた後は残業を出来るだけしないようにしたため、給料が下がり、納付する保険料も月額25,692円に減額。
これだけならうれしいですが、報酬月額も4万円下がったので(報酬月額とは年金を算定するときの基準額です。)、将来受け取る年金も少なくなります

しかし、特例適用の申請をすることで、支払う保険料は減額後の25,692円のままで、年金納付記録上の報酬月額は、360,000円とすることが出来る んです。

こうすることで、将来受け取る厚生年金は、子供が生まれる前の保険料の納付記録がもとになって計算されます。

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育休を取ってない人も対象2年前までさかのぼって申請可能

この「3歳未満の子の養育特例」は、育児休業を取得していない人も対象です。
しかも2年前までさかのぼって特例適用を申請できるため、申請していない人は是非会社に申し出てみましょう。

年金崩壊がささやかれる昨今ですが、年金制度を支える次世代を育てているわけですから、優遇制度はきっちり利用しておきましょう。

育児休業等終了時改定」同様、「3歳未満の子の養育特例」も、対象者が「自分で」会社に申し出るものであり、会社が知らせなくても罰則などはありません
「教えてくれれば申請したのに…。」というケースもあるでしょうが、会社が税金やら保険やらで色々やってくれることのほうが、本来イレギュラーなんです。

サラリーマンの場合、税金や保険の手続きは会社任せでおざなりになりがちです。
自己責任が叫ばれる時代ですから、自分のこと、自分の家族に関わることは「自分で」学び、動いていく必要があるということですね。

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育休で保険料が下がる                 手続きに会社は不慣れ

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