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育休で社会保険料が下がる健康保険・厚生年金の保険料を下げられる

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育休で社会保険料が下がる育児優先で収入が下がっても保険料負担減

子供が生まれると、それまでのような長時間勤務ではなく、何とかして定時上がりをしようという勤務スタイルになる方も多いと思います。
当然残業代が発生しませんから、それまでより月収が下がりますが、毎月天引きされる社会保険料は月収が高かったときのままで、負担が重くなってしまう場合があります。

育休取得者は社会保険料を下げられる定時改定を待たずに改定できる

どうしてこうなるかというと、健康保険や年金といった社会保険料は、原則年1回しか改定されないため、残業しなくなって月収が減ったからといって、翌月からすぐに社会保険料が少なくならず、次回の改定時までは以前の高い保険料のままなんです。
(だから、年度初めにたくさん残業すると損!っていわれるんですよね)

特に、育休復帰後に短時間勤務になったりすると、かなり月収が下がるため、保険料の負担を重く感じるようになります。

これでは大変ですので、「育児休業等終了時改定」を申請すると、健康保険や厚生年金の保険料を、育休後の下がった月収をもとに算定してくれるようになります。

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育休開始前から職場に相談しておくこと仕組みは複雑で超分かりづらい

さて、「どれくらい保険料を節約できるか」は、その人の月収によって異なりますが、一例をあげておきます。


(※数字は概算です。)

イメージとしては、月収が2万円下がったら、月額の健康保険料が1,000円、厚生年金保険料が1,500円下がる、という感じです。
(あくまでイメージですので、月収や加入している健保等によって多少異なります。)

しかし、健康保険や厚生年金といった社会保険関係の説明は、正確に説明しようとすると専門用語が乱れ飛ぶため、ちゃんと理解するのは大変です。

実際、私は1級FP資格を持っていますが、この「育児休業等終了時改定」について社会保険労務士の先生が解説したパンフを見ても、最初はサッパリ分かりませんでした。
そのため、「多分関係なさそう…」と思って申請しなかったため、しばらくの間高い保険料を支払ってしまっていた苦い経験があります。
(年金の保険料は将来の受給額に反映されますが、健康保険料は掛け捨てですからね。)

厚生年金の「3歳未満の子の養育特例」同様、「育児休業等終了時改定」も対象者が「自分で」会社に申し出るものであり、会社が知らせなくても罰則などはありません

夫婦共に育休から復帰し、共働きで子育てするといった場合には、夫婦ともに仕事と育児・家事でイッパイイッパイになってしまいます。
そんなときに小難しい健保や年金の手続きを考えるのは難しいですから、育休開始前から会社の総務担当者に相談しておくことをオススメします。

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