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ねんきん定期便で確認(その1)特例が適用されているか確認できる

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ねんきん定期便で確認給与明細だけでは分からない

社会保険料を下げたり年金保険料の納付水準を子どもが生まれる前の水準に維持してくれる、育児の支援制度があるのは分かりましたが、申請した後にちゃんと適用されてるのかが分かりにくいです。

社会保険料が下がったことは給与明細を見れば分かりますが、以前の給与明細と比較しないと分かりませんし、年金保険料の納付水準が維持されているかはなかなか分かりません。

社会保険料は通知される社会保険料改定通知書

社会保険料については、特例適用で保険料が安くなると、会社から通知書をもらうことができます。

下の画像は私の妻がもらった通知書です。(このサイトは「父親育休」に関するサイトですから、本当は私の通知書やねんきん定期便の方がサイトの主旨にあっていますが、私の方は分かりやすい変化が出なかったため、妻の通知書やねんきん定期便をご紹介します。) ↓↓↓クリックで拡大↓↓↓



 

 

 

 

 

「従前の報酬月額」が360千円で、
  「従前の保険料」が健康保険11,088円、厚生年金28,267円

「改定後の報酬月額」が320千円で、
  「改定後の保険料」が健康保険9,856円、厚生年金25,692円

確かに保険料が安くなってますよね。

しかし、これだと「報酬月額」も下がっていますので、「本当に年金納付記録上は、特例で報酬月額360千円のままになってるの?」と不安になっちゃいます。

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ねんきん定期便で納付水準を確認できる報酬月額と保険料を比較する

そこで登場するのがねんきん定期便です。
毎年誕生日に送付されてくるねんきん定期便には、その人の年金の納付記録が記載されており、きちんと読み込めば、「おー、特例が適用されて、保険料は安くなったけど報酬月額は前と変わってないな」と分かります。
(「ここで適用されてるよ」とは書いていないので、分かる人にしか分かりませんが。)

下の画像は私の妻のねんきん定期便です。↓↓↓クリックで拡大↓↓↓

下の方の赤枠で囲んだ部分を見てください。

一番右の保険料納付額が、8月までは28,267円ですが、9月からは25,692円に下がってます。
しかし、報酬月額はずーっと360,000円のままですよね!

社会保険料改定通知書は、「月収が下がったから報酬月額も下がって、社会保険料も下がったよ!」という通知のため、報酬月額は320,000円となっていましたが、年金記録上は月収が下がる前の360,000円が維持されてるわけです。
(でも払う保険料は28,267円から25,692円に安くなってる。)

よって、将来厚生年金をもらうときは、この「報酬月額360,000円」をもとにして計算してもらえるわけです(報酬月額が高いほど年金が多くなる。)。

以外に知られていない、特例の適用の確認方法ですが、育休を取得される方の参考になれば幸いです。

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育休の手続き書類一覧                         ねんきん定期便で確認(その2)

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